問題ID: cs05-0005
退職を事由として支払われる退職金は保険料の算定の基礎に含まれないから、労働者が在職中に退職金相当額を毎月の給与や賞与に上乗せして受け取っている場合においても、その上乗せ分は算定の基礎に含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。退職時に支払われる退職金は労働の対償ではなく算定の基礎に含まれないが、在職中に給与や賞与に上乗せして前払いされる退職金相当額は、労働の対償として支払われるものであるから保険料の算定の基礎に含まれる(労働保険徴収法第2条第2項)。支払の時期により取扱いが分かれる点に注意を要する。
根拠条文
労働保険徴収法第2条第2項
出題傾向
第44回問8、第49回問8 など第41〜58回で11回