問題ID: cs07-0002
有期事業のうちメリット制の対象となるのは建設の事業又は立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であるか、又は建設の事業では請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業では素材の生産量が1,000立方メートル以上のものである。
この肢は正しい
解説
正しい。労働保険徴収法第20条第1項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であること、又は建設の事業にあっては請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上であることのいずれかに該当するものとされている(同法施行規則第35条第1項)。
根拠条文
労働保険徴収法第20条第1項、労働保険徴収法施行規則第35条第1項
出題傾向
第42回問10、第45回問10、第57回問8 など第41〜58回で7回