問題ID: cs08-0002
労災保険及び雇用保険に係る保険関係がともに成立している事業において、一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分の額については被保険者の負担はなく、その全額を事業主が負担する。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者が負担するのは、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1である(労働保険徴収法第31条第1項第1号)。事業主は労働保険料の額から被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するため(同条第3項)、労災保険率に応ずる部分は全額が事業主負担となる。
根拠条文
労働保険徴収法第31条第1項第1号・第3項
出題傾向
第50回問8、第52回問10、第55回問10 など第41〜58回で10回