問題ID: cs07-0003
有期事業に係る確定保険料の額を収支率に応じて引き上げ又は引き下げる規定は、一般保険料に係る確定保険料についてのみ適用されるものであり、第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用されることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働保険徴収法第20条第2項は、同条第1項の規定を第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用しており、この場合、非業務災害率とあるのは特別加入非業務災害率と読み替えられる。したがって第1種特別加入保険料についても引上げ・引下げが行われる。
根拠条文
労働保険徴収法第20条第2項
出題傾向
第52回問9、第54回問9 など第41〜58回で7回