労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 労働基準法第26条の規定により使用者が支払う休業手当は労働保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されるが、同法第76条の規定により使用者が支払う休業補償は賃金総額に算入されない。
- 退職を事由として支払われる退職金は保険料の算定の基礎に含まれないから、労働者が在職中に退職金相当額を毎月の給与や賞与に上乗せして受け取っている場合においても、その上乗せ分は算定の基礎に含まれない。
- 労災保険率は、労災保険法の適用を受ける全事業について過去3年間に生じた業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率、二次健康診断等給付の費用額、社会復帰促進等事業の種類と内容などを勘案し、厚生労働大臣が定めることとされている。
- 有期事業のうちメリット制の対象となるのは建設の事業又は立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であるか、又は建設の事業では請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業では素材の生産量が1,000立方メートル以上のものである。
- 有期事業に係る確定保険料の額を収支率に応じて引き上げ又は引き下げる規定は、一般保険料に係る確定保険料についてのみ適用されるものであり、第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用されることはない。
- 労災保険及び雇用保険に係る保険関係がともに成立している事業において、一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分の額については被保険者の負担はなく、その全額を事業主が負担する。
- 労働保険料の口座振替による納付は印紙保険料を含むすべての労働保険料について認められており、事業主から口座振替を希望する旨の申出があったときは、政府はその申出を承認しなければならない。
- 政府は、一般保険料率や特別加入保険料率の引上げを行った場合、労働保険料を追加徴収するかどうかを事業の実情に応じて判断することができ、追加徴収を行うときは事業主に対し期限を指定して納付すべき額を通知する。
- 確定保険料の額が既に納付した概算保険料の額を超える場合の不足額については、事業主は延納の申請をして分割して納付することはできない。
- 保険年度の中途に保険関係が消滅した事業の事業主は、その保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、確定保険料の額その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。