労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 納付義務者の住所又は居所が分からないため公示送達の方法によって督促したときは、督促そのものの効力が生じないため、その後に滞納処分をすることもできない。
- 概算保険料申告書と確定保険料申告書の提出先は所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、一定の区分に従い、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することも認められている。
- 既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合において事業主から還付の請求がないときは、政府は、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の徴収金に充当し、充当したときはその旨を事業主に通知しなければならない。
- 政府が確定保険料の額を決定したときは、その額は所轄都道府県労働局歳入徴収官が発する納入告知書によって事業主に通知され、通知を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に不足額を納付しなければならない。
- 労災保険と雇用保険の双方の保険関係が成立している一元適用事業で、労働保険事務組合への委託を行っていないものの事業主は、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長へ提出し、雇用保険に係る保険関係だけが成立している事業の事業主は、これを所轄公共職業安定所長へ提出する。
- 確定保険料の超過額が事業主に還付される場合には、納付の日の翌日から還付の日までの期間に応じて計算した還付加算金が加算される。
- 事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務組合として厚生労働大臣の認可を受けるためには、その団体が法人格を有していることが必要であり、法人でない団体が認可を受けることはできない。
- 法人でない労働保険事務組合の代表者や使用人その他の従業者が、その事務組合の業務に関して労働保険徴収法の罰則に該当する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該事務組合に対しても各本条の罰金刑が科される。
- 政府が労働保険の事業に要する費用に充てるため徴収する労働保険料には、一般保険料のほか、第1種から第3種までの各特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料があり、全部で6種類とされている。
- 労災保険及び雇用保険に係る保険関係がともに成立している事業の一般保険料に係る保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを加えた率に、労働保険関係事務の執行に要する費用に充てるための率を加えた率である。