問題ID: cs12-0005
政府が事業主の納付すべき印紙保険料の額を決定したときは、その通知は所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行い、事業主は、雇用保険印紙を貼付する方法ではなく現金でこれを納付する。
この肢は正しい
解説
正しい。事業主が印紙保険料の納付を怠った場合、政府はその額を決定して事業主に通知する(徴収法25条1項)。この通知は所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行い(同則38条5項)、認定決定された印紙保険料及びこれに係る徴収金は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に現金で納付する(同則38条3項2号)。
根拠条文
労働保険徴収法25条1項、同法施行規則38条3項2号・5項
出題傾向
第48回問9肢E、第46回問10肢E、第45回問9肢C など第41〜58回で4回