問題ID: cs04-0003
継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に申請書を提出しなければならず、指定は、その申請を受けた都道府県労働局長が認可をする際に行う。
この肢は正しい
解説
正しい。認可申請書は、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出する(徴収則10条2項)。指定は、その申請を受けた都道府県労働局長が認可をする際に行うこととされており(同条3項)、認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は都道府県労働局長に委任されている(同則76条2号)。
根拠条文
労働保険徴収法9条、同法施行規則10条2項・3項、76条2号
出題傾向
第55回問10肢E、第50回問8肢C、第43回問9肢D など第41〜58回で4回