問題ID: cs16-0005
法人でない労働保険事務組合の代表者や使用人その他の従業者が、その事務組合の業務に関して労働保険徴収法の罰則に該当する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該事務組合に対しても各本条の罰金刑が科される。
この肢は正しい
解説
正しい。労働保険徴収法第48条第1項は、両罰規定の対象となる法人に、法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第35条第1項に規定する団体を含めている。同条第2項により、これらを処罰する場合はその代表者が訴訟行為につき当該組合又は団体を代表する。
根拠条文
労働保険徴収法第48条第1項・第2項
出題傾向
第45回問8、第48回問9、第58回問10 など第41〜58回で11回