問題ID: cs04-0004
継続事業の一括の認可があったときは、労働保険料の申告及び納付に関する事務のみならず、労災保険の保険給付に関する事務及び雇用保険の被保険者に関する事務についても、すべて指定事業に係る所轄の官署が処理することとなる。
この肢は誤り
解説
誤り。継続事業の一括の効果は「この法律の規定の適用について」二以上の事業を一の事業とみなすというものであり(徴収法9条)、労働保険料の徴収に関する事務が指定事業に集約されるにとどまる。労災保険の保険給付や雇用保険の被保険者資格の得喪の届出などの事務は、一括後もそれぞれの事業の所在地を管轄する官署が処理する。
根拠条文
労働保険徴収法9条
出題傾向
第50回問8肢B、第41回問8肢D など第41〜58回で2回