問題ID: cs11-0003
海外派遣者について特別加入の承認を受けた事業主が納付する第3種特別加入保険料は、その全額を事業主が負担すべきものであり、その一部を特別加入者に負担させて賃金から控除することはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法31条が被保険者の負担を定めているのは一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分と印紙保険料だけであり、事業主は労働保険料の額から被保険者の負担すべき額を控除した額を負担する(同条3項)。したがって特別加入保険料は第1種から第3種まですべて事業主又は特別加入団体が全額を負担する。
根拠条文
労働保険徴収法31条1項・3項、32条1項
出題傾向
第42回問8肢D など第41〜58回で1回