社会保険労務士 労災保険法 複数業務要因災害に係る事務の所轄 基本 最頻出
問題ID: rs16-0004

複数業務要因災害に関する保険給付の事務は、災害の原因となる事由が生じた事業場のうち、最後に業務に従事した事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行う。

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