労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ)
主な内容32〜38条の4・41条の2。1か月/1年/1週間単位の変形、フレックス(清算期間>1か月)、事業場外みなし、専門業務型・企画業務型裁量労働(R6.4本人同意)、高度プロフェッショナル、38条の事業場通算、管理監督者
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 20・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法32条の34問
- 労働基準法41条4問
- 労働基準法32条の23問
- 労働基準法32条の42問
- 労働基準法施行規則12条の21問
- 細目(22)
- 変形期間の起算日の明示
- フレックスタイム制の採用に必要な手続
- 断続的な宿直・日直の許可
- 始業・終業時刻の確認と記録の方法
- 専門業務型裁量労働制における本人の同意
- 対象期間の途中で退職した者の精算
- 1年単位変形の1日・1週の限度と連続労働日数
- フレックスにおける労働時間の過剰分の繰越し
- 法定労働時間の「1日」「1週間」の意義
- 機密の事務を取り扱う者の意義
- 週44時間の特例が認められる事業
- 管理監督者の該当性の判断
- 1か月単位の変形労働時間制の採用手続
- 変形期間中の各日・各週の労働時間の特定
- 監督・管理の地位にある者と適用除外の範囲
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制(32条の5)
- 企画業務型裁量労働制の決議要件(38条の4)
- フレックスタイム制の労使協定の届出
- 1年単位の変形労働時間制の対象期間
- 清算期間1か月超のフレックスタイム制
- 高度プロフェッショナル制度の休日確保措置
- 事業場を異にする場合の労働時間の通算
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働基準法41条2号は監督若しくは管理の地位にある者と並んで機密の事務を取り扱う者を掲げているが、これは秘書その他その職務が経営者又は監督者の活動と一体不可分であって、出社退社等について厳格な制限を受けない者をいう。
- 常時10人未満の労働者を使用する事業場については、業種を問わず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
- 1か月単位の変形労働時間制は、労使協定によるほか、就業規則その他これに準ずるものにより定めることによっても採用することができるが、労使協定によって採用する場合には、使用者はその協定を行政官庁に届け出なければならない。
- 1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えなければ足り、変形期間中の各日及び各週の労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。
- 労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定のほか、年次有給休暇に関する規定も適用されない。
- 日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い厚生労働省令で定める事業のうち、常時使用する労働者の数が省令で定める数未満のものについては、労使協定があれば1日10時間まで労働させることができ、使用者は当該1週間の各日の労働時間をあらかじめ労働者へ通知しなければならない。
- 企画業務型裁量労働制を導入するための労使委員会の決議は、当該委員会の委員の過半数による議決で行うことができる。
- 高度プロフェッショナル制度において、対象労働者に年間104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日を与えることは選択的措置の一つにすぎないから、労使委員会の決議でこれに代えて健康管理時間の上限措置を講ずることとしてもよい。
- 労働基準法38条1項の労働時間の通算規定は、同一の事業主に属する複数の事業場で労働する場合にだけ適用され、事業主を異にする事業場で労働する場合には適用されない。
- フレックスタイム制を採用するための労使協定は、清算期間の長さにかかわらず、所轄労働基準監督署長への届出を要しない。