問題ID: lb08-0003
1か月単位の変形労働時間制は、労使協定によるほか、就業規則その他これに準ずるものにより定めることによっても採用することができるが、労使協定によって採用する場合には、使用者はその協定を行政官庁に届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法32条の2第1項は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもののいずれによっても1か月単位の変形労働時間制を採用できるとしており、同条2項が労使協定の届出義務を定めている。1年単位や1週間単位の変形労働時間制が労使協定によることを要するのと異なる。
根拠条文
労働基準法32条の2
出題傾向
第53回問5肢B、第54回問7肢B、第56回問5肢ア など第41〜58回で5回出題