不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則
主な内容69条〜71条・74条・66条・10条の3・83条〜。雇用保険審査官・労働保険審査会(審査請求前置)、時効2年、未支給の失業等給付(死亡・失業の認定)、返還命令・納付命令、国庫負担(4分の1・8分の1・40分の1〔暫定〕・二事業なし)、給付の受給権保護・公課禁止、解雇係争中の受給、罰則
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 19問 (基本 17・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法9条3問
- 雇用保険法83条3問
- 雇用保険法69条3問
- 雇用保険法10条の33問
- 雇用保険法66条3問
- 細目(19)
- 確認処分が確定した場合の不服の理由
- 不利益取扱いの禁止に違反した場合の罰則
- 審査請求と時効の完成猶予
- 解雇の効力を争っている間の資格喪失の確認
- 遡及賃金が支払われた場合と確認処分
- 未支給の失業等給付の請求期限
- 罰則(両罰規定)
- 審査請求の対象となる処分
- 立入検査・質問の権限
- 国庫負担の対象(教育訓練給付)
- 国庫負担の割合(広域延長給付)
- 未支給の失業等給付の同順位者
- 受給権の保護と公課の禁止
- 審査請求の決定がない場合のみなし棄却
- 処分の取消訴訟と審査請求前置
- 失業等給付等に係る権利の時効
- 確認の請求等を理由とする不利益取扱いの禁止
- 未支給の失業等給付
- 国庫負担の対象
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 広域延長給付の措置が決定された場合において、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用についての国庫の負担割合は、日雇労働求職者給付金以外の一般の求職者給付に係る負担割合と同じである。
- 未支給の失業等給付の支給を請求することができる同順位者が2人以上あるときは、そのうちの1人がした請求は、全員のためにその全額について請求があったものとみなされ、その1人に支給したときは全員に支給したものとみなされる。
- 失業等給付を受ける権利については、これを譲り渡し、又は担保に供することが禁じられ、差押えも認められない。また、失業等給付として受けた金銭を標準に、租税その他の公課を課すこともできない。
- 被保険者資格の確認や失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、その処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経なければ提起できないとされている。
- 失業等給付等の支給又は返還を受ける権利及び不正受給に係る納付命令による金額を徴収する権利は、行使することができる時から5年間行わないときに時効によって消滅する。
- 事業主は、労働者が被保険者資格の確認の請求をしたこと又は特例高年齢被保険者となるための申出をしたことを理由として、その労働者を解雇その他不利益に取り扱ってはならない。
- 雇用保険審査官に対する審査請求をした者は、その日の翌日から起算して3箇月を経過しても決定がされないときは、当該審査請求が棄却されたものとみなして労働保険審査会に再審査請求をすることができる。
- 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、死亡の当時に生計を同じくしていた者は、自己の名で未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
- 高年齢求職者給付金の支給に要する費用については、他の求職者給付と同様に、国庫がその4分の1又は40分の1を負担することとされている。
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