社会保険労務士 雇用保険法 失業等給付等に係る権利の時効 基本 最頻出
問題ID: ky19-0005

失業等給付等の支給又は返還を受ける権利及び不正受給に係る納付命令による金額を徴収する権利は、行使することができる時から5年間行わないときに時効によって消滅する。

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