問題ID: ky19-0006
事業主は、労働者が被保険者資格の確認の請求をしたこと又は特例高年齢被保険者となるための申出をしたことを理由として、その労働者を解雇その他不利益に取り扱ってはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。法73条は、法8条の確認の請求及び法37条の5第1項の申出を理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止している。これに違反した事業主は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
根拠条文
雇用保険法73条、83条2号
出題傾向
第48回問7、第49回問1、第50回問7、第52回問6、第53回問2(未支給)、第54回問7、第57回問7(解雇係争中)など12回出題