問題ID: ky14-0007
移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とされており、このうち移転料の額は、親族を随伴するかどうかにかかわらず、移動の距離に応じて同額とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。移転料は、親族を随伴する場合の額を基準とし、親族を随伴しない場合にはその2分の1に相当する額とされている(雇用保険法施行規則89条)。移転費の種類は同規則87条1項のとおりである。
根拠条文
雇用保険法施行規則87条1項、89条
出題傾向
第41回問5肢E、第55回問5肢ウ、第48回選択式問3空欄D など第41〜58回で8回