問題ID: ky14-0011
再就職手当は、受給資格者が待期期間の経過後に自ら事業を開始した場合には支給されず、また、その事業を開始した日前3年以内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがある場合にも支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。待期期間の経過後に職業に就いた場合だけでなく、事業を開始した場合も再就職手当の対象となる(雇保則82条1項2号)。他方、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときに支給されないという点は正しい(法56条の3第2項、雇保則82条の4)。
根拠条文
雇用保険法56条の3第1項1号・2項、同法施行規則82条1項・82条の4
出題傾向
第43回問5肢C、第46回問6肢B、第50回問1肢エ など第41〜58回で3回