問題ID: ky02-0015
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、被保険者又は被保険者であった者のほか、その者を雇用する事業主も行うことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。確認の請求ができるのは被保険者又は被保険者であった者に限られ、事業主に請求権は認められていない(雇用保険法8条)。文書によって請求する場合の請求書は、その者を雇用し、又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する(雇保則8条2項)。なお厚生労働大臣は職権でも確認を行うことができる。
根拠条文
雇用保険法8条・9条1項、同法施行規則8条
出題傾向
第43回問7肢B、第46回問4肢C、第49回問3肢B など第41〜58回で4回