問題ID: ky02-0013
事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったときは、資格取得届の場合と同じく、その事実のあった日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。資格喪失届の提出期限は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内である(雇保則7条1項)。翌月10日までとされているのは資格取得届であり(同則6条1項)、両者は期限の定め方が異なる。喪失届は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出し、年金事務所を経由することもできる。
根拠条文
雇用保険法7条、同法施行規則7条1項・2項
出題傾向
第54回問3肢C、第44回問2肢C など第41〜58回で2回