問題ID: ky02-0007
事業所を設置したときに提出する届書は、健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の規定による新規適用の届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法施行規則141条3項1号の定めである。この届書には事業所の名称及び所在地、事業の種類、被保険者数、設置の理由及び設置の年月日を記載し、登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿等を添えて提出する(同条1項)。
根拠条文
雇用保険法施行規則141条1項・3項
出題傾向
第48回問1肢B、第48回問1肢E、第57回問2肢B など第41〜58回で13回