被保険者資格・適用事業・適用除外
主な内容4条〜6条。適用事業(暫定任意適用)、被保険者の定義、適用除外(週20時間未満・31日未満・季節的雇用・学生・船員・公務員)、行政手引の判断基準(法人役員・同居親族・在宅勤務・出向・65歳以上・マルチジョブ〔特例高年齢被保険者〕)、R10.10の週10時間適用拡大は施行前
26問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 26問 (基本 11・事例 14・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法6条13問
- 雇用保険法4条10問
- 雇用保険法37条の54問
- 雇用保険法施行規則3条の22問
- 雇用保険法施行規則4条2問
- 細目(24)
- 適用除外(週20時間未満)2
- 特例高年齢被保険者の要件2
- 国外で就労する者の被保険者資格
- 自営業を兼ねる者の被保険者資格
- 夜間課程・通信制課程の学生の適用
- 被保険者資格を取得する日
- 31日以上の雇用見込みの判断
- 同時に2以上の雇用関係がある場合の資格
- 同居の親族・家事使用人の被保険者資格
- 国等の事業に雇用される者の適用
- 外務員の被保険者資格
- 暫定任意適用事業の労働者数の要件と兼営
- 船員の適用
- 法人の役員の被保険者資格(兼務役員)
- 監査役・企業組合の組合員の被保険者資格
- 1週間の所定労働時間の算定方法
- 被保険者資格を喪失する日
- 外国人労働者の被保険者資格
- 長期欠勤者・在宅勤務者の被保険者資格
- 暫定任意適用事業の範囲
- 都道府県の事業に雇用される者の適用除外
- 適用除外(31日以上の雇用見込み)
- 季節的雇用者の適用除外
- 昼間学生の適用除外
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 船員法1条に規定する船員であって、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者は、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合であっても、雇用保険法の適用を受けない。
- 1か月を単位として所定労働時間が定められている場合の1週間の所定労働時間は、その月の所定労働時間を12分の52で除して算定し、1年を単位としてしか定められていない場合には、その年間の所定労働時間を52で除して算定する。
- 被保険者が、労働条件の変更により1週間の所定労働時間が20時間未満となって適用除外に該当するに至ったときは、その事実のあった日の翌日に被保険者資格を喪失する。
- ワーキング・ホリデー制度により入国した者は、主として休暇を過ごすことを目的として入国し、その付随的な活動として就労が認められるにすぎないため被保険者とならないが、外国人技能実習生は受入先の事業主と雇用関係にあるため被保険者となる。
- 労働者が長期にわたって欠勤している場合でも、その雇用関係が続いている限り、賃金が支払われているかどうかを問わず被保険者となり、その期間は算定基礎期間にも算入される。
- 株式会社の取締役は原則として被保険者とならないが、取締役であると同時に会社の部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、報酬の支払等の面からみて労働者的性格が強く、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。
- 株式会社の監査役は、会社法上従業員との兼職が禁止されていることから被保険者とならず、名目的に監査役に就任しているにすぎず常態的に従業員として明確な雇用関係があると認められる場合であっても、被保険者となる余地はない。
- 農林の事業や畜産・養蚕・水産の事業のうち政令で定めるものは当分の間任意適用事業とされるが、法人である事業主が行うこれらの事業の事務所は、この暫定措置の対象から除かれ適用事業となる。
- 都道府県の事業に雇用される者は、離職した場合に条例等に基づき求職者給付及び就職促進給付の内容を超える諸給与を受けるべき者であれば、当該都道府県の長による申請と承認を待たずに当然に雇用保険法の適用を除外される。
- 令和8年4月1日現在、1週間の所定労働時間が15時間の労働者は、同一の事業主の適用事業に31日以上引き続き雇用される見込みがあれば、雇用保険の一般被保険者となる。
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