被保険者資格・適用事業・適用除外
主な内容4条〜6条。適用事業(暫定任意適用)、被保険者の定義、適用除外(週20時間未満・31日未満・季節的雇用・学生・船員・公務員)、行政手引の判断基準(法人役員・同居親族・在宅勤務・出向・65歳以上・マルチジョブ〔特例高年齢被保険者〕)、R10.10の週10時間適用拡大は施行前
26問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 26問 (基本 11・事例 14・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法6条13問
- 雇用保険法4条10問
- 雇用保険法37条の54問
- 雇用保険法施行規則3条の22問
- 雇用保険法施行規則4条2問
- 細目(24)
- 適用除外(週20時間未満)2
- 特例高年齢被保険者の要件2
- 国外で就労する者の被保険者資格
- 自営業を兼ねる者の被保険者資格
- 夜間課程・通信制課程の学生の適用
- 被保険者資格を取得する日
- 31日以上の雇用見込みの判断
- 同時に2以上の雇用関係がある場合の資格
- 同居の親族・家事使用人の被保険者資格
- 国等の事業に雇用される者の適用
- 外務員の被保険者資格
- 暫定任意適用事業の労働者数の要件と兼営
- 船員の適用
- 法人の役員の被保険者資格(兼務役員)
- 監査役・企業組合の組合員の被保険者資格
- 1週間の所定労働時間の算定方法
- 被保険者資格を喪失する日
- 外国人労働者の被保険者資格
- 長期欠勤者・在宅勤務者の被保険者資格
- 暫定任意適用事業の範囲
- 都道府県の事業に雇用される者の適用除外
- 適用除外(31日以上の雇用見込み)
- 季節的雇用者の適用除外
- 昼間学生の適用除外
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 雇用保険法上、1週間の所定労働時間が20時間に満たない者は、特例高年齢被保険者となる申出をする者及び日雇労働被保険者に該当する者を除き、令和8年4月1日現在、同法の適用を受けない。
- 雇用期間を30日と定めて雇い入れられた者について、契約更新の見込みがなく、過去にその事業主の適用事業に雇用された実績もない場合であっても、所定労働時間が週20時間以上であることを理由に雇用保険の被保険者となる。
- 季節的に雇用される者であっても、4か月以内の期間を定めて雇用され、かつ所定労働時間が週30時間以上であれば、雇用保険の短期雇用特例被保険者として適用を受ける。
- 65歳以上の労働者が、P社(所定労働時間は週12時間)とQ社(同じく週10時間)の2つの適用事業に雇用されている場合、この者は所定の申出を行うことにより、両社における労働者を高年齢被保険者とする特例(特例高年齢被保険者)の適用を受けることができる。
- 学校教育法上の大学に通う昼間学生は、休学中であるか卒業後の継続雇用が予定されているかを問わず、所定労働時間が週20時間以上であっても雇用保険の被保険者にならない。
- 66歳の労働者がR社に週16時間、S社に週4時間で雇用されている場合、2社の所定労働時間の合計は20時間以上であるが、S社における所定労働時間が5時間に満たないため、この者は特例高年齢被保険者となるための申出をすることができない。
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