問題ID: ky01-0005
1か月を単位として所定労働時間が定められている場合の1週間の所定労働時間は、その月の所定労働時間を12分の52で除して算定し、1年を単位としてしか定められていない場合には、その年間の所定労働時間を52で除して算定する。
この肢は正しい
解説
正しい。業務取扱要領20303の取扱いである。所定労働時間が短期的かつ周期的に変動して通常の週の所定労働時間が一通りでないときは加重平均により算定し、雇用契約書等で定まっていない場合は勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
根拠条文
雇用保険法6条1号、業務取扱要領20303
出題傾向
第53回問1肢A、第53回問1肢B、第52回選択式問3空欄A など第41〜58回で14回