問題ID: ky01-0006
被保険者が、労働条件の変更により1週間の所定労働時間が20時間未満となって適用除外に該当するに至ったときは、その事実のあった日の翌日に被保険者資格を喪失する。
この肢は誤り
解説
誤り。離職や死亡による場合は翌日に資格を喪失するが、被保険者として取り扱われない取締役等となった場合や所定労働時間が20時間未満となった場合には、その事実のあった日に資格を喪失する(業務取扱要領20601・20605)。
根拠条文
雇用保険法6条1号、業務取扱要領20601・20605
出題傾向
第44回問1肢E、第52回問1肢C、第57回問1肢C など第41〜58回で14回