重要事項説明(35条):対象事項
主な内容説明事項の内容(登記、法令制限、私道負担、代金以外の金銭、契約解除、損害賠償予定、手付金保全、区分所有、貸借固有、建物状況調査、水害ハザードマップ、石綿、耐震)
86問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 86問 (基本 81・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法35条86問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の4の327問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の215問
- 宅地建物取引業法施行令3条8問
- 宅地建物取引業法37条6問
- 細目(86)
- ガス配管設備の所有権の留保
- 水害ハザードマップの3種の図面
- 水害ハザードマップが存在しない場合
- 依頼者の希望による説明の省略
- 宅地の貸借と急傾斜地崩壊危険区域
- 建物の貸借と津波防護施設区域
- 移転登記の申請の時期の振り分け
- 建物の貸借と設備の整備の状況
- 借賃の額は35条の説明事項でない
- 書類の保存の状況の説明の程度
- 宅地の貸借と道路斜線制限
- 差押えの登記の説明
- 石綿の調査記録と建物の貸借
- 未完成物件の完了時の形状・構造と貸借
- 集会の議決権に関する規約の定め
- 建物の売買と契約期間・更新
- 建物の貸借と耐震診断
- 区分所有建物の貸借と管理者等の属性
- 区分所有建物の貸借と通常の管理費用
- 建物の貸借と新都市基盤整備法の制限
- 宅地の貸借と文化財保護法の制限
- 供給施設・排水施設の整備の状況
- 未完成建物・完了時の設備の設置及び構造
- 契約不適合責任の履行措置の内容
ほか62件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 区分所有建物の売買の媒介においては、集会における議決権について規約に定めがある場合、その内容も重要事項説明の対象となる。
- 中古住宅の売買を媒介する宅地建物取引業者は、その敷地内にあるガスの配管設備の所有権が引渡し後もプロパンガス販売業者に留保されることとなっているときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
- 市町村が洪水、雨水出水及び高潮のいずれについても取引の対象となる建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、宅地建物取引業者は、重要事項の説明に際してそのそれぞれを提示し、当該建物のおおむねの位置を示さなければならない。
- 市町村に照会した結果、取引の対象となる宅地の位置を含む水害ハザードマップが作成されていないことが確認された場合、宅地建物取引業者は、この点について買主に何ら説明をしなくてよい。
- 宅地建物取引業者でない買主から重要事項の説明を省略してほしい旨の申出があったときは、宅地建物取引業者は、35条書面を交付することにより説明を省略することができる。
- 区分所有建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、当該一棟の建物及びその敷地の管理者等がマンション管理業者であるときであっても、その旨を重要事項として説明することを要しない。
- 区分所有建物の賃貸借の媒介においては、その建物の所有者が負担する通常の管理費用の額についても、借主となろうとする者に説明することを要する。
- 建物の貸借の契約においては、新都市基盤整備法第51条第1項に基づく当該建物に係る制限について、その概要を重要事項として説明しなければならない。
- 宅地の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、その宅地について文化財保護法第46条第1項に基づく制限があるときは、その概要を重要事項として説明しなければならない。
- 重要事項として説明すべき施設の整備の状況は、飲用水、電気及びガスの供給のための施設に限られ、排水のための施設の整備の状況は含まれない。
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