問題ID: d13-0010
鉄筋コンクリート造の共同住宅の専有部分である中古マンションの売買を媒介する宅地建物取引業者Aは、当該建物について実施から1年6か月を経過した建物状況調査が存在する場合、その調査結果の概要を重要事項説明に含めなければならない。
この肢は正しい
解説
35条1項6号の2イの説明対象は、実施後国土交通省令で定める期間を経過していない建物状況調査に限られる。この期間は原則1年だが、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等では2年とされているため、1年6か月前の調査も説明対象になる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項6号の2イ、同法施行規則16条の2の2
出題傾向
H30問27肢3、R06問37イ、R07問37肢4など、19回中7回で肢として出題