問題ID: d13-0008
宅地の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、天災その他不可抗力による損害を当事者のいずれが負担するかについて定めがあるときは、これを重要事項として説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、37条1項10号により定めがあるときに37条書面へ記載する事項であって、35条の説明事項ではないので誤り。引渡しの時期、移転登記の申請の時期、代金の額なども35条には現れない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項各号、37条1項10号
出題傾向
H29問33肢4、R07問27肢4など、19回中3回で肢として出題