問題ID: d12-0005
宅地建物取引業者は、媒介の目的物である宅地を売買すべき価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければならないが、根拠を明らかにする方法は口頭によることもできる。
この肢は正しい
解説
正しい。価額または評価額について意見を述べるときの根拠の明示は法律上の義務であるが、その方法は口頭でも書面でもよい。もっとも、根拠の明示は義務であるから、そのために行った価額の査定等の費用を依頼者に請求することはできない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第2項、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方34条の2関係8
出題傾向
H25問28イ、H24問29肢4、R04問42肢2、R03_12月問33エ、R02_10月問38肢2など、19回中5回以上で肢として出題