変更の届出・廃業等の届出
主な内容30日以内、届出者、免許証の返納
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 26・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法11条12問
- 宅地建物取引業法9条12問
- 宅地建物取引業法4条10問
- 宅地建物取引業法施行規則4条の44問
- 宅地建物取引業法76条3問
- 細目(30)
- 死亡の届出は取引結了を待たない
- 非常勤役員の就任も変更の届出事項
- 変更の届出書への添付書類の省略
- 死亡の判明と業者名簿の消除
- 廃業等の届出と免許証の返納
- 主たる事務所の移転と免許証の書換え
- 事務所の一部廃止と変更の届出
- 大臣が受理した届出の知事への通知
- 合併消滅の場合の免許の失効時期
- 届出がない場合の免許取消し
- 免許証の返納事由・免許取消処分
- 廃業の届出義務者
- 個人業者の氏名変更と変更の届出
- 役員の氏名の変更の届出
- 死亡の場合の免許の失効時期
- 合併存続法人と免許の承継
- 廃業の届出と免許が失効する時期
- 有効期間満了による失効と免許証
- 商号の変更と免許証の書換え交付
- 政令で定める使用人の変更の届出
- 破産の届出義務者と免許の失効
- 免許換えによる失効と免許証の返納
- 合併消滅の届出義務者と期間
- 解散の届出義務者
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が宅地建物取引業を廃止した場合、その免許は、実際に事業を廃止した日にさかのぼって効力を失う。
- 宅地建物取引業者は、免許の有効期間が満了して免許が効力を失ったときは、遅滞なく、その免許証を免許権者に返納しなければならない。
- 法人である宅地建物取引業者が合併により消滅したときは、その法人を代表する役員であった者が、消滅の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
- 法人である宅地建物取引業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときは、その旨の届出は当該法人を代表する役員であった者が行わなければならない。
- 宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外の事業を新たに開始したときは、その事業の種類について30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない。
- 宅地建物取引業者が新たに支店を設置したときは、その事務所の名称及び所在地について、30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない。
- 個人である宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨をAの免許権者に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その旨の届出は、当該宅地建物取引業者であった個人又は当該法人を代表する役員が行わなければならない。
- 法人である宅地建物取引業者の役員の住所に変更があった場合、当該宅地建物取引業者は、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者がその事務所に置く専任の宅地建物取引士を他の者に交代させた場合、その宅地建物取引業者は、その日から30日以内に免許権者へ届出をしなければならない。
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