変更の届出・廃業等の届出
主な内容30日以内、届出者、免許証の返納
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 26・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法11条12問
- 宅地建物取引業法9条12問
- 宅地建物取引業法4条10問
- 宅地建物取引業法施行規則4条の44問
- 宅地建物取引業法76条3問
- 細目(30)
- 死亡の届出は取引結了を待たない
- 非常勤役員の就任も変更の届出事項
- 変更の届出書への添付書類の省略
- 死亡の判明と業者名簿の消除
- 廃業等の届出と免許証の返納
- 主たる事務所の移転と免許証の書換え
- 事務所の一部廃止と変更の届出
- 大臣が受理した届出の知事への通知
- 合併消滅の場合の免許の失効時期
- 届出がない場合の免許取消し
- 免許証の返納事由・免許取消処分
- 廃業の届出義務者
- 個人業者の氏名変更と変更の届出
- 役員の氏名の変更の届出
- 死亡の場合の免許の失効時期
- 合併存続法人と免許の承継
- 廃業の届出と免許が失効する時期
- 有効期間満了による失効と免許証
- 商号の変更と免許証の書換え交付
- 政令で定める使用人の変更の届出
- 破産の届出義務者と免許の失効
- 免許換えによる失効と免許証の返納
- 合併消滅の届出義務者と期間
- 解散の届出義務者
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者は、免許を取り消されたときは、遅滞なく、免許証をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
- 法人である宅地建物取引業者が宅地建物取引業を廃止した場合、その旨の届出は、当該法人の清算人が行わなければならない。
- 個人である宅地建物取引業者がその氏名を変更したときは、変更の日から30日以内に、免許権者に対してその旨の届出をしなければならない。
- 法人である宅地建物取引業者の役員の氏名が変わったときは、その日から30日以内に、その旨を免許権者へ届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者がその商号を変更したときは、30日以内に免許権者へ変更の届出をするとともに、免許証を添えてその書換え交付を申請しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、その事務所の代表者である政令で定める使用人を他の者に交代させたときは、30日以内に免許権者へ変更の届出をしなければならない。
- 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があったときは、その破産管財人が、決定の日から30日以内に免許権者へ届け出なければならず、免許はこの届出があった時に効力を失う。
- 免許換えにより従前の免許が効力を失った宅地建物取引業者は、遅滞なく、従前の免許を受けていた免許権者に免許証を返納しなければならない。
- 個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その免許は相続人が届出をした時に効力を失うので、相続人は、届出をするまでの間は新たに売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないB社に吸収合併されて消滅した場合、B社は、A社の免許を承継して宅地建物取引業を営むことができる。
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