問題ID: lb18-0003
最高裁判所の判例によれば、労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者は労働基準法75条による療養補償を受ける労働者に含まれ、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合に使用者が打切補償を支払ったときは、同法19条1項ただし書により解雇制限の適用が除外される。
この肢は正しい
解説
正しい。学校法人専修大学事件(最二小判平27.6.8)は、労災保険給付は労働基準法上の災害補償に代わるものであることから、労災保険法による療養補償給付を受ける労働者も81条の打切補償の対象となり、打切補償の支払により19条1項ただし書が適用されるとした。ただし、これにより当然に解雇が有効となるわけではなく、解雇権濫用法理による検討は別途必要である。
根拠条文
労働基準法19条1項・75条・81条、労災保険法12条の8、学校法人専修大学事件(最二小判平27.6.8)
出題傾向
第48回選択式 問1 空欄A など第41〜58回で1回