問題ID: lb09-0006
貨物の積込みのために事業場で待機し、貨物が到着すれば直ちに作業に従事することを求められている時間は、実作業に従事していない時間であっても、使用者の指揮命令下に置かれた時間として労働時間に当たる。
この肢は正しい
解説
正しい。いわゆる手待時間は、労働から離れることが保障されておらず、必要が生じれば直ちに作業に就くべき状態に置かれている時間であるから、実作業に従事していなくても労働基準法上の労働時間に当たる(昭33.10.11基収6286号)。
根拠条文
労働基準法32条、昭33.10.11基収6286号
出題傾向
第41回問5肢D、第54回問2肢B など第41〜58回で2回