問題ID: lb04-0015
期間の定めのある労働契約であって期間満了後に更新する場合があるものを締結するときは、更新の判断に用いる基準に関する事項を明示しなければならず、通算契約期間又は更新回数に上限の定めがあるときはその上限も明示すべき内容に含まれる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法施行規則5条1項1号の2は、明示事項として有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項を掲げ、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含むとしている。この事項は同条3項・4項により書面の交付等の方法で明示しなければならない。
根拠条文
労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条1項1号の2・3項・4項
出題傾向
第45回問6肢C など第41〜58回で1回