問題ID: lb01-0014
労働基準法6条は法律に基づいて許される場合のほか業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁じているが、職業安定法上の許可を得て有料の職業紹介事業を営む者が同法に従って手数料を受け取ることは、この例外に当たる。
この肢は正しい
解説
正しい。6条にいう「法律に基いて許される場合」とは、職業紹介に関する法律及びその委任命令に基づく場合をいう(昭22.9.13発基17号)。現行法では職業安定法30条1項により厚生労働大臣の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う場合がこれに当たり、同法の定めに従って受ける手数料は中間搾取とならない。許可を受けない者が業として就業に介入して利益を得れば6条違反となる。
根拠条文
労働基準法6条、職業安定法30条1項、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第43回問1肢B など第41〜58回で1回