社会保険労務士 労働基準法 中間搾取の例外となる場合 基本 最頻出
問題ID: lb01-0014

労働基準法6条は法律に基づいて許される場合のほか業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁じているが、職業安定法上の許可を得て有料の職業紹介事業を営む者が同法に従って手数料を受け取ることは、この例外に当たる。

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