問題ID: lb02-0008
最高裁判所の判例によれば、車両を持ち込んで運送の仕事に従事する者について、運送物品や納入時刻の指示がその業務の性質上当然に必要な範囲にとどまり、車両の購入費や公租公課を自ら負担していたなどの事情があるときは、労働基準法9条の労働者には当たらない。
この肢は正しい
解説
正しい。横浜南労働基準監督署長(旭紙業)事件(最一小判平8.11.28)は、時間的・場所的な拘束が当該会社の従業員に比べて緩やかであったこと、車両を自己所有し、経費や公租公課を自ら負担していたことなどを挙げ、指揮監督下の労務提供とはいえないとして労働者性を否定した。指示を受けていたという一事をもって労働者性が肯定されるものではない。
根拠条文
労働基準法9条、横浜南労働基準監督署長(旭紙業)事件・最一小判平8.11.28
出題傾向
第52回選択式問1肢C など第41〜58回で1回