問題ID: lb09-0005
一般健康診断の受診に要した時間は当然に労働時間となるから、事業者はその時間についての賃金を支払わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。行政解釈は、一般健康診断は一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者に実施義務を課したものであって業務遂行との関連において行われるものではないから、その受診に要した時間の賃金は労使協議して定めるべきものであり、支払うことが望ましいとしている。これに対し特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解され、時間外に行われれば割増賃金の支払を要する。
根拠条文
労働安全衛生法66条、労働基準法32条、昭47.9.18基発602号
出題傾向
第41回問5肢A・E、第54回問2肢A など第41〜58回で3回