問題ID: lb04-0007
労働者の国籍や信条、社会的身分、労働組合運動についての通信を、あらかじめ第三者と謀ったうえで就業を妨げる目的で行うことは禁じられるが、事前の申合せに基づかず個々具体的な照会に回答することは差し支えない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法22条4項は、こうした通信のほか、退職時等の証明書に秘密の記号を記入することを禁じている。行政解釈は、同項がいわゆるブラックリストの回覧のようにあらかじめ計画的に就業を妨げることを禁止する趣旨であるから、事前の申合せに基づかない個々具体的な照会への回答は差し支えないとしている。
根拠条文
労働基準法22条4項、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第42回問2肢E、第50回問5肢E など第41〜58回で2回