問題ID: lb09-0004
参加することが業務上義務づけられている研修や教育訓練の受講に要した時間は、使用者の指揮命令下に置かれた時間として労働時間に該当する。
この肢は正しい
解説
正しい。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインは、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間を労働時間として例示している。参加が真に自由で、不参加による不利益もない場合の受講時間はこれに当たらない。
根拠条文
労働基準法32条、平29.1.20基発0120第3号
出題傾向
第41回問5肢B・C、第46回問5肢B、第54回問2肢C など第41〜58回で4回