問題ID: lb04-0006
使用者が労働者の委託を受けてその貯蓄金を管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときであっても、使用者は利子をつけることを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法18条4項は、貯蓄金の管理が預金の受入れであるときは利子をつけなければならないとし、その利子が省令で定める利率による利子を下回るときは当該利率による利子をつけたものとみなすとしている。また同条5項により、労働者から返還の請求があったときは遅滞なく返還しなければならない。
根拠条文
労働基準法18条4項・5項
出題傾向
第48回問2肢E、第56回問3肢D など第41〜58回で2回