労務管理その他の労働に関する一般常識の一問一答
労働経済・統計・労組法・派遣法・育介法ほか
188問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 188問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 社会保険労務士法 第41〜58回で17回、直近は第58回/39問
- 労働契約法(判例含む) 第41〜58回で15回、直近は第58回/25問
- 労働組合法・労働関係調整法 第41〜58回で12回、直近は第58回/12問
- 労働経済・統計(厚労省の実態調査・基幹統計) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
- 労働力調査・人口統計等(総務省・内閣府等の統計) 第41〜58回で11回、直近は第57回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
労働契約法(判例含む)25 労働組合法・労働関係調整法12 労働諸法令の横断問題5 男女雇用機会均等法・女性活躍推進法8 育児介護休業法・次世代育成支援対策推進法11 労働者派遣法・職業安定法9 パート有期法・労働施策総合推進法7 高年齢者雇用安定法4 障害者雇用促進法9 最低賃金法・賃金支払確保法9 フリーランス法・個別紛争法・その他労働法令11 社会保険労務士法39 労働経済・統計(厚労省の実態調査・基幹統計)14 労働力調査・人口統計等(総務省・内閣府等の統計)9 労働経済白書・雇用施策・時事4 労務管理用語・人事制度6 労働判例(労一枠・民事)4 労働法・社会保障の制度史(労一側)1 その他労一1
問題一覧
- 障害者雇用促進法にいう職場適応援助者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいい、その養成及び研修は、障害者職業総合センターと地域障害者職業センターの双方の業務とされている。
- 労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令に違反する事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官にその事実を申告して是正を求めることができ、使用者がこの申告を理由に当該労働者を解雇した場合には、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、青少年の募集や採用方法の改善、職業能力の開発及び向上、職場への定着の促進についての取組の実施状況が優良である旨の厚生労働大臣の認定を受けられるのは、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限られる。
- 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等を作成する事務を受任しようとするときは報酬の基準をあらかじめ示さなければならないが、裁判所において補佐人として出頭し陳述する事務については、報酬の基準を示すことを要しない。
- 社会保険労務士法人は、補佐人として社会保険労務士が処理できる事務について、これを社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる委託を受けることができ、この場合、委託者に当該社員等のうちから補佐人を選任させなければならない。
- 紛争解決手続代理業務を目的とする社会保険労務士法人であっても、その社員のうちに特定社会保険労務士がいる限り、特定社員が常駐していない事務所において紛争解決手続代理業務を取り扱うことができる。
- 懲戒処分により税理士の業務を停止された者は、現にその処分を受けている間であっても、社会保険労務士となる資格を有する限り、社会保険労務士の登録を受けることができる。
- 労働契約法は、就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、その反する部分について、就業規則で定める労働条件を労働契約の内容とする旨を定めた規定を、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については適用しないこととしている。
- 有期労働契約の通算契約期間は労務の提供先である事業場を単位として計算されるため、同一の事業主に雇用されたまま他の事業場へ異動した労働者については、異動前に締結していた有期労働契約の契約期間は通算されない。
- 労働委員会は、事務を行うため必要と認めるときは、使用者やその団体、労働組合その他の関係者に出頭を求め、あるいは報告や必要な帳簿書類の提出を求めることができ、これに応じないで虚偽の報告をした者には、50万円以下の罰金が科される。