問題ID: ri12-0024
社会保険労務士法人は、補佐人として社会保険労務士が処理できる事務について、これを社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる委託を受けることができ、この場合、委託者に当該社員等のうちから補佐人を選任させなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法25条の9の2は、同法25条の9第1項に規定するもののほか、社会保険労務士法人が法2条の2第1項により社会保険労務士が処理することができる事務を社員等に行わせる事務の委託を受けることができると定め、その場合に委託者に社員等のうちから補佐人を選任させなければならないとしている。
根拠条文
社会保険労務士法25条の9の2(同法2条の2第1項)
出題傾向
第47回問3肢ウ、第50回問5肢E など第41〜58回で2回