問題ID: ri09-0007
障害者雇用率に係る対象障害者である労働者の数の算定において、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は1人をもって2人として数えるが、これらの者が短時間労働者である場合には、1人をもって0.5人として数える。
この肢は誤り
解説
誤り。重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、1人をもって1人の対象障害者である労働者に相当するものとみなされる(障害者雇用促進法43条5項、同法施行規則6条の2)。0.5人として数えるのは、重度でない対象障害者である短時間労働者である(同法43条3項、同規則6条)。短時間労働者を除く重度身体障害者又は重度知的障害者を2人として数える点は正しい(同法43条4項、同法施行令10条)。
根拠条文
障害者の雇用の促進等に関する法律43条3項〜5項、同法施行令10条、同法施行規則6条・6条の2
出題傾向
第52回問3肢C など第41〜58回で1回