問題ID: ri12-0025
紛争解決手続代理業務を目的とする社会保険労務士法人であっても、その社員のうちに特定社会保険労務士がいる限り、特定社員が常駐していない事務所において紛争解決手続代理業務を取り扱うことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士法25条の16の2は、紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては紛争解決手続代理業務を取り扱うことができないと定める。法人として当該業務を行えるのは社員のうちに特定社会保険労務士がある場合に限られる(同法25条の9第2項)が、それに加えて取扱いは特定社員の常駐する事務所に限られる。
根拠条文
社会保険労務士法25条の16の2、25条の9第2項
出題傾向
第49回問3肢D、第54回問5肢E など第41〜58回で2回