問題ID: ri02-0012
労働委員会は、事務を行うため必要と認めるときは、使用者やその団体、労働組合その他の関係者に出頭を求め、あるいは報告や必要な帳簿書類の提出を求めることができ、これに応じないで虚偽の報告をした者には、50万円以下の罰金が科される。
この肢は誤り
解説
誤り。労働委員会が関係者に出頭・報告の提出・帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは職員に関係工場事業場を臨検して帳簿書類その他の物件を検査させることができる点は正しい(労働組合法22条1項)。しかし罰則は50万円以下ではなく、報告をせず、虚偽の報告をし、帳簿書類の提出をせず、出頭をせず、又は検査を拒み、妨げ、忌避した者を30万円以下の罰金に処するものである(同法30条)。
根拠条文
労働組合法22条1項、30条
出題傾向
第50回問4肢D など第41〜58回で1回