問題ID: ri12-0026
懲戒処分により税理士の業務を停止された者は、現にその処分を受けている間であっても、社会保険労務士となる資格を有する限り、社会保険労務士の登録を受けることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士法14条の7第1号は、懲戒処分により弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは社会保険労務士の登録を受けることができないと定める。全国社会保険労務士会連合会は、この登録拒否をしようとするときは、あらかじめ申請者に通知して弁明の機会を与えなければならない(同法14条の6第2項)。
根拠条文
社会保険労務士法14条の7第1号、14条の6第2項
出題傾向
第49回問3肢B、第56回問5肢D など第41〜58回で2回