問題ID: ri01-0021
労働契約法は、就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、その反する部分について、就業規則で定める労働条件を労働契約の内容とする旨を定めた規定を、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については適用しないこととしている。
この肢は正しい
解説
正しい。労働契約法13条は、就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分について、7条、10条及び12条の規定を、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については適用しないと定める。適用が排除されるのは当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者に限られ、その適用を受けない労働者との労働契約には7条等がそのまま働く。
根拠条文
労働契約法13条(同法7条・10条・12条)
出題傾向
第53回問3肢C など第41〜58回で1回