問題ID: ri11-0004
過労死等防止対策推進法は、事業主に対し、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めることを求めるとともに、過労死等の発生の状況を毎年国に報告する義務を課している。
この肢は誤り
解説
誤り。同法4条3項は、事業主は国及び地方公共団体が実施する対策に協力するよう努めるものとすると定めるにとどまり、事業主に報告義務は課されていない。毎年、我が国における過労死等の概要及び講じた施策の状況に関する報告書を国会に提出するのは政府である(6条)。なお過労死等防止啓発月間は11月であり(5条2項)、過労死等の防止のための対策に関する大綱は政府が定め、厚生労働大臣が案を作成して閣議の決定を求める(7条)。
根拠条文
過労死等防止対策推進法4条3項、5条、6条、7条
出題傾向
第50回問4肢C など第41〜58回で1回