問題ID: ri04-0006
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主は、女性活躍推進法により、その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異及び管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を含む情報を、定期的に公表しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。女性活躍推進法20条1項は、常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主に対し、男女の賃金の額の差異、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合のほか、職業生活に関する機会の提供に関する実績と職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備に関する実績の公表を義務付ける。常時雇用する労働者の数が100人を超え300人以下の一般事業主は、賃金差異と女性管理職割合に加え、いずれか一方の実績を公表する。
根拠条文
女性活躍推進法8条1項、20条1項・2項
出題傾向
第49回問2肢オ など第41〜58回で1回